2020-12-02 第203回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第3号
ドイツでは、行動計画、二〇一六年、全ての企業が人権デューデリジェンスを導入することを期待、在ドイツ企業、五百人の、事業の、五〇%が二〇二〇年までに導入することを目標、まあコロナ禍でちょっと遅れていると聞いておりますが、未導入企業はその理由を要説明、目標が未達成であれば法制化を検討、将来的には五百人以下の企業への適用も検討。
ドイツでは、行動計画、二〇一六年、全ての企業が人権デューデリジェンスを導入することを期待、在ドイツ企業、五百人の、事業の、五〇%が二〇二〇年までに導入することを目標、まあコロナ禍でちょっと遅れていると聞いておりますが、未導入企業はその理由を要説明、目標が未達成であれば法制化を検討、将来的には五百人以下の企業への適用も検討。
例えば、アメリカなんかは、トランプ大統領のイニシアチブによって、ドイツ企業がアメリカからその治療薬ということで輸送しようとしたところをとめてアメリカに引き戻したという例があるんですけれども、海外にもかなりそこは引き合いの中で購入希望があるということを聞いていて、まずは、会社のそういう商談とか、その辺については管理していますか。
世界の主要な石炭火力発電プラントメーカーといいますと、日本企業のほかに、米国企業、ドイツ企業、中国企業、そういったところが主に存在しております。 このうち、中国企業につきましては、中国国内の電力需要の増加によりまして、中国国内の建設実績がふえているという状況にございます。
二位に米国企業が入って二十一社、三位にドイツ企業十三社。司法省のホームページを見ると、日本人経営陣の個人起訴件数も訴追されたのは六十名を超える状況になっている。大変多い状況になっています。
こういうことを申し上げる背景は、五月十一日、ドイツのアルトマイヤー経済大臣が、あるドイツ国内のラジオ放送番組の中で、トランプ米国大統領のイラン核合意離脱表明によるドイツ企業への影響を最小限に抑える準備があるということを表明しています。
ですので、結局その後、何といいますかね、モジュールとかそういうところに、より複雑な製品の方にドイツ企業もシフトしていったんですが、最終的にそこでもコスト競争に敗れていくということがございます。 結局、何で今ドイツの産業はマーケットを確保しているかというと、ある種のインダストリー四・〇といいますか、第四次産業革命のところでございます。
これは、佐藤局長、米国、英国、ドイツ、企業の納税情報に関しては一切出てこないか、このことを質問します。例えば、企業の開示情報であったり、様々な統計等。
一方、そのトンネルの中を走る車両、機器、それから運行システムの調達に関しましては、日本企業を含む企業グループが最終的には優先交渉権までは獲得いたしたわけでございますけれども、しかしながら、最後の段階でドイツ企業に案件を持っていかれております。
ちなみに、世界最大の運送会社であるドイツ企業のDHLは北朝鮮においてもビジネスを展開しています。 このようなロシアや北朝鮮など体制の異なる敵性国家と言われる国であっても、領土や安全保障など交渉が必要な国に対して、ビジネスや民間交流は今後の交渉余地を残すためにも奨励すべきだと考えます。
ドイツは、ナチス時代のドイツ企業による強制労働について、記憶・責任・未来財団をつくって謝罪と補償を実現しました。基金の総額は百億マルク、およそ五千四百億円でありますが、政府と企業が五十億マルクずつ拠出しています。企業の負担については、ドイツ全体の責任として戦後設立されたIT企業なども負担の対象になっています。
第一約束期間が既に始まっておりますけれども、例えば、いまだにバイオ燃料の本格供給に向けた動きは見えてこないし、太陽光発電については、先ほどからも言われておりますけれども、私も何度も申し上げますけれども、国内導入量のみならず、今回は生産額も我が国の企業はドイツ企業に追い抜かれてしまった、こういう状況にあります。
この説例によりますと、日本企業がドイツ企業の製品につきまして、そのドイツ会社と日本への輸入独占販売契約を締結したといたします。その場合に、契約書を作成したわけですが、これは一年契約でございまして、その後は更新できるというふうになっていたわけですが、現実には取引を継続しながら、一年を経過しても何ら更新手続をしない、そういう状態で続いておりました。
きょう、少し写真も撮ってまいりましたが、七十五人の方が勤めておられたドイツ企業のバイエルの研究施設、これも今もう空き家になってしまいました。昨年四月に撤退。それともう一つ、この新聞報道にも出ておりますが、キヤノン・ショックと言われまして、昨年六月には百七人がお勤めになっておられましたキヤノンの研究所、これも撤退をしてしまったわけなんですね。
そして、残念ながら、私の経験では、これまでの外務省というのは、例えばドイツだフランスだというのは、外務省の大使とかいえば、まるでその国というか、あるドイツ企業だフランス企業だのセールスマンみたいな役割をやっていたんですが、日本の外務省だけはそれをやらなかった。それは、ある事業に対して複数の商社なりメーカーがその事業を追いかけていた、一社だけに肩入れをするわけにはいかない、こういう基本方針があった。
特に、ドイツなどではドイツ企業組織変更法という法律があって、ここでは分割だけではなしに合併だとか営業譲渡の場合の労働者保護の規定もある、フランスだとかその他でもある、それからEUの方でもそういう配慮がなされておるというような御指摘がございました。
○説明員(岡本行夫君) 私どもも、西独政府筋からこの内容が漏えいした、そして、その協定の本文というものが西独の新聞に報道されたことは知っておりますし、またその記事内容から、この協定が米独いずれの国内法にも変更を加えるものではないといったことや、ドイツ企業はアメリカ企業と同等の権利を有し、また受注が競争原理によって行われること等、あるいはまた、先生が御示唆なさいましたような事項が報道内容としてあることは
それからドイツ企業は米国企業と同等の権利を有する。受注は競争原理によって行われる。それからコンタクトポイントが設置されたというようなことが書かれておりまして、ドイツ政府が資金を出すということは想定されてないというふうに了解しております。
しかしそれであるにかかわらず配当軽課をとっておるというのは、ドイツ企業に対する外国人の株主に対する配当、それの税率を幾らにするかということとの関連があるように聞いております。
しかしながら、NATOは一般的な協定でございまして、NATO諸国におきましては、この一般的協定のもとに、個別的な二国間の協定が結ばれておるわけでございまして、この二国間の協定を見ますと、たとえば、現行の西独の協定をとってみますれば、ドイツ企業で充足し得ない技術業務を提供する非ドイツ商業、企業は、駐留軍がドイツ当局に一方的な通告をすることによってこれを指定し、この指定された業者と申しますか、会社と申しますか